トレントの発信者情報開示請求について

当事務所では、著作権者など権利者の依頼に基づき発信者情報開示請求を行っております。以下に、トレント問題に関し、当事務所が代理人として行った発信者情報開示請求を受けた方から当事務所に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。これらの情報が皆様の疑問解消に役立つことを願っています。

もし、これらの質問と回答で解決できない問題がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

和解交渉について

Q:弁護士に依頼しないで自分で交渉することはできますか?

A:可能です。お気軽にご連絡ください。

Q:自分で交渉する場合、必ず電話をしないといけませんか?メールなどだけで解決できませんか?

A:メールなどだけで解決することも可能です。お気軽にメールください。

Q:弁護士に依頼する前に、自分で交渉してもいいですか?

A:ご自身で交渉した後、弁護士に依頼するのは問題ありません。

Q:弁護士に依頼した後に、自分で交渉できますか?

A:弁護士に依頼した後は、弁護士を通じて交渉してください。

弁護士に関する質問

Q:どの弁護士に依頼しても同じですか?

A:弁護士によって専門分野、能力、価格等が異なるため、どの弁護士に依頼しても同じとはいえません。

Q:弁護士をご紹介いただけますか?

A:相手方の弁護士をご紹介することはできません。

Q:弁護士に依頼したほうがいいですか?

A:弁護士に依頼する必要性については当事務所では助言できません。弁護士なしに直接和解交渉することは可能ですので、お気軽にご連絡ください。

和解に関する質問

Q:たくさんの作品を違法にダウンロードしてしまいました。損害額が莫大なものになると思いますが、和解できるでしょうか?

A:たくさんの作品をダウンロードした場合でも、当該権利者のすべての作品について和解することが可能です。詳細についてはお問い合わせください。

Q:損害賠償請求の裁判を提起されました。裁判開始前に和解できますか?

A:弁護士を依頼済みの方は、弁護士を通じて和解の交渉を行ってください。弁護士に依頼していない方については、直接ご連絡ください。

支払い方法について

Q:お金がないので、分割で支払いたいです。可能ですか?

A:可能です。お気軽にご相談ください。

通知・開示請求に関する質問

Q:トレントの開示請求を受けました。架空請求ではないか心配です。

A:架空請求かどうか確認しますので、ご連絡ください。架空請求の場合は、その旨お伝えします。

Q:プロバイダーから通知を受けましたが、どの法律事務所からの通知かはわかりませんが、権利者の名前はわかります。対応いただけますか?

A:当事務所の依頼者かどうか確認させていただきます。お気軽にご連絡ください。

Q:発信者情報開示請求を受けたが、身に覚えがありません。

A:ご家族や同居者などが利用しているケースが多いのでご確認ください。

弁護士に依頼中の場合

Q:弁護士に依頼しましたが、和解できません。どうしたらよいでしょうか?

A:弁護士に依頼中の場合は、こちらでは直接交渉や和解することはできません。ご依頼中の弁護士にご相談ください。弁護士を解任した後は、直接交渉や和解することは可能です。

和解について

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BitTorrent(ビットトレント)による著作権侵害の刑事責任と民事責任

はじめに

BitTorrent(ビットトレント)を使った違法ダウンロード・アップロードは、民事上の損害賠償請求(発信者情報開示請求→示談交渉)だけでなく、刑事上の責任も生じさせます。「ダウンロードしただけだから大丈夫」「古いファイルだから捕まらない」という誤解は危険です。本稿では、BitTorrentに関わる刑事責任の全体像を解説します。

1. BitTorrentの仕組みと「送信可能化」の問題

BitTorrentはP2P(ピア・ツー・ピア)型のファイル共有プロトコルです。ダウンロードと同時に、取得済みのデータ片(ピース)を他のユーザーに自動的に配信(アップロード)する仕組みになっています。

この仕組みが刑事責任の核心です。ユーザーは自分では「ダウンロードしているだけ」と思っていても、BitTorrentクライアントは裏側で自動的にアップロードを行っており、これが著作権法上の「送信可能化」(公衆送信権の侵害)に該当します。

ポイント: ダウンロード行為そのものよりも、アップロード(送信可能化)の事実が刑事責任の主たる根拠となります。

2. 適用される罰則

⑴ 著作権法違反(著作権法119条)

著作権を侵害する行為(複製・送信可能化等)のうち、営利目的または有償著作物等を侵害する場合は刑事罰の対象となります。

著作権・著作隣接権の侵害(119条1項)10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその併科
有償著作物の私的違法ダウンロード(119条3項)2年以下の懲役または200万円以下の罰金
法人の両罰規定(124条)3億円以下の罰金

BitTorrentによる映画・音楽・ゲームソフト等のアップロードは原則として119条1項の対象となり、最大10年の懲役という重い刑事罰が定められています。

⑴-補足 119条3項「私的違法ダウンロード罪」の詳細――アップロードの故意がなくても犯罪は成立する

「BitTorrentでダウンロードしただけで、アップロードするつもりはなかった」という主張は、刑事責任を免れる理由になるのでしょうか。結論から言えば、ほとんどの場合この主張は通用しません。

令和2年改正で何が変わったか

119条3項は令和2年(2020年)の著作権法改正によって新設・拡大された規定です。改正前は違法ダウンロードの刑事罰は音楽・映像に限られていましたが、改正後は漫画・書籍・雑誌・論文・写真・ゲームソフトなど、ほぼすべての有償著作物に拡大されました。

犯罪が成立する4つの要件

この犯罪が成立するためには、以下の4要件をすべて満たす必要があります。

① 有償著作物等であること市場で有償で提供されているコンテンツであること
② 侵害複製物であることの認識違法にアップロードされたものだと知りながらダウンロードすること
③ 自己使用目的私的使用のために複製(ダウンロード)すること
④ 継続的・反復的な行為繰り返し行っていること(1回のみの偶発的なケースは対象外)

この4要件の中に「アップロードの故意」「配布する意図」は一切含まれていません。純粋にダウンロードする行為そのものが犯罪を構成します。

なぜ「アップロードするつもりはなかった」が通らないのか

理由① 119条3項はダウンロード行為だけで完結する独立の犯罪

119条3項はアップロード(送信可能化)が問題となる119条1項とは完全に独立した犯罪類型です。「アップロードしていない」「アップロードするつもりがなかった」という事実は、119条3項の犯罪成立に何ら影響しません。

理由② 「知りながら」の故意はダウンロード行為に向けられている

119条3項で求められる故意の対象は、①それが違法アップロードされたコンテンツであること、②有償で提供されているコンテンツであることの認識のみです。BitTorrentで商業映画や漫画を入手した場合、「これは正規の配信サービスではない」という認識は当然あるはずであり、裁判実務上この認識は比較的容易に認定されます。

理由③ 119条1項でも「故意なし」の主張は認められにくい

さらに、アップロード犯罪である119条1項についても、以下の理由から故意なしの抗弁は困難です。

「自動アップロードを知らなかった」BitTorrentのP2P仕組みは広く知られており、「知らなかった」の主張は認められにくい
「設定でアップロードをオフにしていた」多くのクライアントはデフォルトでアップロード有効。ダウンロード中は技術的にアップロードが発生する
「アップロード量がゼロに近かった」送信可能化は「受信できる状態に置いた」こと自体が犯罪であり、データ量は問わない

刑法上の未必の故意(「そうなるかもしれないが構わない」という認識)があれば故意犯が成立します。BitTorrentの仕組みを理解した上で使用していれば、アップロードについても未必の故意が認定される可能性が高いといえます。

ダウンロードのみのケースでも複数の犯罪が並行して問われる

BitTorrentを使用した場合、通常以下の犯罪が並行して問題となります。

  1. 119条3項(ダウンロード犯罪) : 有償著作物を違法コンテンツと知りながら繰り返しダウンロードした事実で成立。アップロードの有無・故意は不問。2年以下懲役・200万円以下罰金。
  2. 119条1項(アップロード犯罪) : BitTorrentによる自動アップロードが送信可能化に該当。未必の故意で足りるため、「知らなかった」の主張は認められにくい。10年以下懲役・1000万円以下罰金。

これらは同一の行為から派生するため、刑法上の観念的競合・牽連犯として処理され、最も重い刑で処断されます。

「アップロードの故意がなかった」という主張は、119条3項の成立を否定する理由にならず、119条1項についても未必の故意の認定を回避できません。「ダウンロードしただけ」という認識そのものが、法的には危険な誤解です。

⑵ 親告罪であることの意味

著作権法違反は親告罪(著作権法123条1項)です。被害者である著作権者(権利者)の告訴がなければ起訴されません。

ただし、これは「告訴さえなければ安全」を意味しません。権利者が民事の発信者情報開示手続きを通じて侵害者を特定した後、刑事告訴に切り替えることは実際に行われています。特に、示談交渉を無視し続けたケースや、大量・組織的な侵害に関わったケースでは告訴に踏み切られるリスクが高まります。

3. 捜査の流れ

⑴ 権利者による調査・IPアドレスの取得

権利者(またはその代理権利管理団体)は、BitTorrentネットワークを常時監視しています。侵害が検知された場合、アップロード元のIPアドレス・タイムスタンプが記録されます。

⑵ 発信者情報開示請求(民事手続き)

権利者は、情報流通プラットフォーム対処法に基づき、以下の手順で発信者を特定します。

①アクセスプロバイダ(インターネット接続事業者)への開示請求

②氏名・住所の特定

この段階では民事手続きですが、特定された情報が刑事告訴の証拠となります。

⑶ 刑事告訴・警察による捜査

権利者が刑事告訴を行うと、警察(サイバー犯罪捜査部門等)が捜査を開始します。

家宅捜索(令状による)

  • 自宅・職場のパソコン・スマートフォン・NASなどの機器が押収される場合があります
  • ルーター、外付けHDD、USBメモリ等も対象になることがあります
  • 家族がいる自宅への家宅捜索は社会的・精神的ダメージが大きいため、早期対応が重要です

逮捕・書類送検

  • 逮捕は証拠隠滅・逃亡のおそれがある場合に行われます
  • 多くのケースでは逮捕なしの書類送検(在宅事件)として処理されますが、重大・組織的侵害の場合は逮捕事例もあります
  • 送検後、検察官が起訴・不起訴を判断します

4. 刑事と民事の関係

BitTorrentに関わる法的リスクは刑事と民事が並行して進む点に注意が必要です。

民事(発信者情報開示→損害賠償)金銭賠償の回収権利者・代理人弁護士
刑事(著作権法違反)刑事罰(懲役・罰金)権利者(告訴)→検察

民事示談が成立した場合、権利者が刑事告訴を取り下げる(または告訴を行わない)ことが多いため、民事での早期示談は刑事リスクの回避にもつながります。逆に言えば、示談交渉を無視し続けることは刑事告訴リスクを高めることにもなります。

5. 実際に問題となりやすいケース

▶ 映画・ドラマの違法配信

洋画・邦画・ドラマシリーズは、大手製作会社や権利管理団体が積極的に監視・告訴を行っています。BitTorrentでのアップロード事実が確認された場合、刑事告訴に至る可能性が相対的に高い分野です。

▶ ゲームソフトの違法コピー

ゲームメーカーは組織的に不正コピーを監視しており、ROMデータや製品版ゲームのアップロードは重点的に摘発されています。

▶ 音楽・アニメ

JASRAC等の権利管理団体および各権利者が継続的に監視を行っています。アニメ作品については、日本国内の権利者が特に積極的に対応している分野です。

▶ 業務上・組織的関与

個人の趣味的利用を超えて、組織的・業務的に侵害に関与した場合(サイト運営、大量配布等)は逮捕・起訴リスクが格段に高まります。

6. よくある誤解

「ダウンロードしただけで逮捕されることはない」

→ BitTorrentは自動的にアップロードを行うため、「ダウンロードしかしていない」という主張はほぼ成立しません。アップロード(送信可能化)の事実が問題となります。

「古いコンテンツだから権利者は気にしていない」

→ 監視システムは旧作も継続的にチェックしています。権利者がいつ告訴を行うかは予測できません。

「海外サーバーを経由しているから特定されない」

→ BitTorrentの通信上、アップロード元のIPアドレスは原則として他の参加者に見えています。VPNを使用していても、プロバイダへの開示請求や海外当局への嘱託によって特定されるケースがあります。

「示談金を払えば刑事責任は消える」

→ 示談はあくまで民事上の解決です。ただし、権利者が告訴を取り下げた場合は刑事訴追が行われなくなります(親告罪のため)。示談の際には告訴取下げの条件を明確にすることが重要です。

7. 和解による解決――刑事事件化・民事訴訟の回避

BitTorrentによる著作権侵害が発覚した場合でも、権利者との和解が成立すれば、刑事事件にも民事訴訟にも発展しないケースがほとんどです。

刑事事件化の回避

著作権法違反は親告罪であるため、権利者の告訴がなければ刑事訴追は行われません。和解の際に「告訴をしない」または「告訴を取り下げる」という条件を盛り込むことで、刑事事件化を防ぐことができます。権利者側も、金銭的な解決が得られれば告訴に踏み切る実益がないため、和解によって刑事リスクを完全に���除できることが多いのです。

民事訴訟の回避

和解とは、裁判外で当事者間が合意により紛争を解決することです。和解が成立すれば、権利者は損害賠償請求訴訟を提起する必要がなくなります。訴訟には時間・費用・労力がかかるため、権利者にとっても早期の和解は合理的な選択肢です。和解によって民事訴訟を回避できれば、裁判所への出廷や長期にわたる訴訟対応の負担を免れることができます。

早期対応のメリット

発信者情報開示請求の段階、あるいは権利者から最初の連絡があった段階で速やかに和解交渉を開始することが重要です。早期に誠実な対応を示すことで、和解金額の減額交渉が可能になる場合もあります。逆に、連絡を無視し続けたり、不誠実な対応を取ったりすると、権利者が刑事告訴や民事訴訟に踏み切るリスクが高まります。

和解のポイント

  • 和解書には「告訴をしない」「今後一切の請求を行わない」等の条項を明記する
  • 和解金の支払いと引き換えに、権利者から清算条項(債権債務なしの確認)を取得する

8. 民事訴訟になった場合の負担――期間・手続き・証人尋問

手続きの全体像と期間

BitTorrent案件の民事手続きは、発信者情報開示から始まり、損害賠償請求訴訟へと進みます。示談なく訴訟判決まで至った場合、開示請求の開始から判決まで合計2〜4年以上かかるケースが珍しくありません。

フェーズ内容期間の目安
PHASE 1:発信者情報開示コンテンツプロバイダ・アクセスプロバイダへの開示請求で氏名・住所を特定6ヶ月〜1年
PHASE 2:示談交渉内容証明郵便等での損害賠償請求。この段階が最も解決コストが低い1〜6ヶ月
PHASE 3:民事訴訟(地裁)訴状送達→答弁書→口頭弁論→証拠調べ→本人尋問→判決1〜2年
PHASE 4:控訴・上告(争う場合)高裁・最高裁での審理。さらに長期化+1〜2年

訴訟の各段階における具体的な負担

⒜ 答弁書の作成(訴状受領後30日以内)

裁判所から訴状が特別送達(書留)で届きます。期限内に答弁書を提出しなければ、擬制自白(認めたものとみなされること)が成立するリスクがあります。著作権侵害訴訟は専門性が高く、適切な対応には弁護士への依頼が不可欠です。

⒝ 口頭弁論・準備書面の応酬(月1〜2回×複数ヶ月)

双方が準備書面を提出して主張を展開します。BitTorrent案件での主な争点は以下の通りです。

争点権利者側の主張被告側の対応
侵害行為の存在IPアドレス・タイムスタンプ・ハッシュ値等の証拠IPアドレスの特定精度、共用ネットワークの可能性等を争う
侵害者の同一性開示されたIPアドレスと被告の接続記録の一致第三者による使用(家族・来訪者・Wi-Fi不正利用等)を主張
損害額著作権法114条に基づく算定(ライセンス料相当額・逸失利益)損害額の過大性、算定根拠の不当性を争う
故意・過���違法コンテンツと知りながらの行為認識の有無、過失の程度を争う

⒞ 本人尋問(証人尋問)――最も精神的負担が大きい段階

証拠調べの段階で、被告本人が公開法廷に出頭し、裁判官・相手方弁護士から直接質問を受けます。

尋問で問われる内容(例):

  • BitTorrentソフトをいつ・なぜインストールしたか
  • どのコンテンツを何回ダウンロードしたか
  • 違法コンテンツであることの認識の有無
  • アップロードされていることの認識の有無
  • 家族・同居人の使用の可能性
  • ダウンロード後の利用状況
本人尋問は傍聴が可能な公開法廷で行われます。矛盾した供述・「覚えていない」の多用はいずれも裁判官の心証を悪化させます。反対尋問(相手方弁護士による詰問)は精神的なプレッシャーが大きく、会社員・公務員の方にとっては職場への影響も含め相当な負担となります。

損害額の算定――いくら請求されるか

著作権法114条に基づく損害額の算定方法は以下の通りです。

算定方法根拠条文内容
ライセンス料相当額114条3項正規ライセンス料相当額。1作品あたり数万〜数十万円の請求が多い
侵害品の譲渡数量×利益114条1項大規模配布の場合に適用
得られた利益額114条2項侵害者が侵害行為によって得た利益額
弁護士費用相当額不法行為法理認容額の10〜20%程度が上乗せされることが多い

複数作品・長期間にわたる侵害では、総請求額が100万円を超えるケースも珍しくありません。さらに遅延損害金(年3〜5%)が請求時点から判決日まで加算されます。

示談と訴訟の負担比較

比較項目早期示談訴訟判決まで争った場合
解決までの期間数週間〜数ヶ月1〜3年以上
金銭的負担示談金のみ(減額交渉可)損害賠償+遅延損害金+弁護士費用
弁護士費用比較的少額数十万〜100万円超
本人尋問なし公開法廷で実施
職場・家族への影響最小限大きい
精神的負担相対的に軽微甚大

訴訟が長期化するほど遅延損害金が膨らみます。

おわりに

BitTorrentによる著作権侵害は「ちょっとしたダウンロード」という感覚で行われがちですが、法的には最大10年の懲役を伴う重大な犯罪行為です。民事請求の通知が届いた段階、あるいは警察の動きを察知した段階で、速やかに弁護士にご相談ください。

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本稿は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律上の助言を構成するものではありません。具体的な事案については、弁護士にご相談ください。