賃料増額請求

賃料増額請求はITJにお任せください

不動産価格の上昇に伴い賃料の増額請求をお考えの不動産オーナーの方、賃料増額請求はITJ法律事務所にお任せください。
賃料増額請求について成功報酬のみで依頼も可能です。


賃料増額の根拠 借地借家法32条

借地借家法32条は以下のように定めております。

  1. 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
  2. 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
  3. 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

すなわち、賃料が、
「土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」は、
賃料の増額請求ができることになっております。


賃料増額のメリットとデメリット

メリット
賃料収入が増加します。
不動産評価の上昇が見込めます。

デメリット
テナントの退去の可能性があります。


賃料増額請求の流れ

ITJ法律事務所と相談
賃料増額が可能かどうか診断します。
相談は無料です。

資料収集
不動産価格、周辺の賃料等客観的な資料を収集します。

鑑定書作成
不動産鑑定士に賃料を鑑定していただきます。

内容証明送付
賃料の増額をテナントに内容証明で通知します。

テナントと交渉
テナントと賃料の増額について弁護士が交渉します。

調停申し立て
交渉がまとまらない場合は、調停を申し立てします。

裁判
調停が成立しない場合は、裁判で解決します。


賃料増額請求中の賃料について

借地借家法32条2項は以下のように定めております。

建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

つまり、
話がまとまるまでは、請求を受けたテナントは、自分が適切と思う賃料を支払えばよい。
ただし、裁判で賃料増額に成功すれば、請求後に不足額に10%の利息を加算した金額を受領することができる。
ということになります。


弁護士報酬等の費用

着手金0の場合
着手金 0

成功報酬 
賃料増額に請求した部分の5年分の22%(税込)相当額

例 100万円の賃料が120万円に増額された場合
20万円×12×5×0.2=240万円

着手金ありの場合
着手金55万円(税込)

成功報酬
賃料増額に請求した部分の5年分の11%(税込)相当額

その他の費用
鑑定士の費用
20万円以上(鑑定士により異なります。)
印紙代等の実費


相談方法

電話 0120-838-894
メール [email protected]
またはLINEからお気軽にお問い合わせください。
相談は無料です。





プライバシーポリシー が適用されます

プライバシーポリシー