MBO訴訟
2011年に入って不当に安い価格でのMBOが多発しております。
MBOの価格に不満の少数株主の方からの相談、訴訟を取り扱っております。
ITJ法律事務所では、この問題に関し、無料相談を実施します。
MBOの価格について疑問がある方は、お気軽に、メールまたはお電話にてご相談ください。
メール toda@itjlaw.com
担当 MBO係まで
相談/訴訟の流れ
1 電話、メール、ご来所でご連絡
2 ご相談(対象会社名 取得株式数 時期をお知らせ下さい)
3 当事務所で調査
4 見通しとお見積をご連絡
5 契約書、委任状を作成
6 裁判所に当事務所が提訴
7 裁判所の決定
8 ご報告とご清算
良く有る質問と回答
Q 過去に株主が買った事例はありますか
あります。裁判例を当HPに記載しておきましたのでご参照下さい。
Q 私の場合、勝てる見込みがありますか
調査の上、可能性をお知らせします。
Q 調査には費用がかかりますか
実際に株をお持ちの方の場合は不要です。
Q 裁判に負けても弁護士費用はかかりますか
様々な料金体系を準備しましたのでお選び下さい。
Q 事務所まで行く必要がありますか
原則はありません。ご来所は大歓迎です。
弁護士費用
弁護士費用は、以下の通りです。
初期費用無料コース
手数料等を含めて一切初期費用はかかりません。
ただし、経済的利益の30%を成功報酬として頂きます。
初期費用1万円コース
初期費用としてお一人あたり1万円頂きます。
この場合、経済的利益の25%を成功報酬として頂きます。
初期費用10万円コース
初期費用としてお一人あたり10万円頂きます。
この場合、経済的利益の15%を成功報酬として頂きます。
裁判例
レックスホールディング
東京地裁H19.12.19、東京高裁H20.9.12、最高裁H21.5.29
事案
レックスホールディングス(「牛角」等フランチャイズ飲食店を経営)の取締役とアドバンテッジパートナーズとが共同して行ったMBOに際して、公開買付けに応じなかったレックスの株主が、裁判所に株式取得価格の決定を申し立てた。
裁判所の判断
市場株価が短期的には様々な影響を受け得ることを理由に、本件公開買付け公表前6ヶ月間の終値の平均値に、同時期のMBO事例のプレミアム平均値20%を加算しました。
サンスター
大阪地裁H20.9.11、大阪高裁H21.9.1
事案
サンスターの代表取締役がSSAの100%親会社の代表者であったところ、SSAがサンスター株式の公開買付けを行い、MBOを実施が、公開付け価格の妥当性が争われた。
裁判所の判断
公開買付け公表後の株価のみならず、MBOの準備を開始したと考えられる時期から、公開買付け公表時までの期間における株価についても特段の事情がない限り排除すべきとし、株価の推移や業績の予想などを根拠に、公開買付け公表日1年前の株価の近似値に、同時期のMBO事例のプレミアム平均値 20%を加算。
サイバード
東京地裁H21.9.18
事案
サイバードホールディングスの代表取締役らが、ロングリーチファンドと共同してMBOを実施したが、公開付け価格の妥当性が争われた。
裁判所の判断
公開買付け公表前1ヶ月間の市場株価の終値の出来高加重平均値(5万1133円)を株式の客観的価値と認め、公開買付け価格6万円は、 MBOにより増大が期待される価値のうち既存株主に分配されるべき部分の最大限を織り込んだ価格として、公開買付け価格6万円を取得価格と認めた。
NEWS
相次ぐMBO、上場維持無理!の理由とは:@niftyビジネスより
経営陣による自社株式の買収MBOが相次いでいます。その中でも、2月初旬に発表された「TSUTAYA」を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(以下CCC)の代表、増田宗昭氏によるMBOはかなりの衝撃でした。話題の企業を題材に財務を見ていく本コラム。今回はMBOを行なったCCCの言い分を追っていきたいと思います。
