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偽装請負
大阪高裁は2008年4月、違法な偽装請負されていた労働者に対し、請負会社との雇用契約は無効としたうえで派遣先と直接雇用の関係にあったと判示し、派遣先の従業員と認め、慰謝料90万円と未払い賃金の支払いを命じました。
ITJ法律事務所では、この問題に関し、無料相談を実施します。
派遣社員で、自分は偽装請負かなとお悩みの方は、お気軽に、メールまたはお電話にてご相談ください。
電話 03−3239−1503
メール sodan@itjlaw.com
担当 訴訟課まで
集団訴訟
弁護士法人ITJ法律事務所では、上場会社の粉飾決算等で損害を受けた株主の損害賠償請求訴訟を実施しています。
【ライブドア】
ライブドアとその役員、監査法人らに対し、訴訟を提起しました。
詳しくはこちら。
更新料の返還
大阪高裁は、2009年8月27日、マンションの賃貸契約を継続する際に支払いが義務づけられている更新料に関する裁判において、「更新料の契約条項は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に照らして無効」と述べて家主に約45万円の返還を命じる判決を言い渡しました。
ITJ法律事務所では、この問題に関し、無料相談を実施します。
更新料の返還を求めたい方は、お気軽に、メールまたはお電話にてご相談ください。
電話 03−3239−1503
メール sodan@itjlaw.com
担当 訴訟課まで

