ライブドア株で損をした人、損害賠償請求をしています

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【NEWS】

※追加募集  平成18年7月8日現在
すでに、3回訴訟(約300人、損害額40億円)を提起しましたが、引き続き募集しております。
ご案内をお送りしますので、ご送付先をお教え下さい。
今後は、ある程度の数がまとまる毎に提訴したいと考えています。
なるべく早期の提訴を心がけたいと思いますのでよろしくお願いします。


ライブドアが有価証券報告書に虚偽したことにより損害を受けた方の相談が急増し、ライブドアに対し、損害賠償請求しています。

損害を受けた方、事務所に相談にいらしてください。
相談は無料です。
集団で訴訟提起しておりますので、一人一人で訴訟するより効率がよいと思います。


第1  はじめに

1  ライブドア事件の概要

現在、ライブドアの証券取引法違反が問題となっており、ライブドア関連の株価は大暴落しております。株主の方々におかれましても、この問題によって、多大の損害を蒙られ、今後の対処についてご心痛のことと思われます。
この事件において、ライブドアによる粉飾決算が問題となっている事実は、以下のようなものです。
すなわち、2004年(平成16年)9月期の有価証券報告書において、売り上げ高などを水増しして記載したことが、証券取引法に違反するものであるとして、問題とされています。

2  本書面の趣旨

当法律事務所では、この点についてのライブドアの責任を問うべく、証券取引法21条の2に規定されている損害賠償責任の追及を考えております。 そこで、ライブドアの株主である貴殿におかれましても、当法律事務所が結成する原告団の一員として、対ライブドア訴訟に参加いただきたく、ご案内する次第であります。

第2  問題とされる証券取引法の内容

証券取引法21条の2は、以下のような規定をしています。
すなわち、1.発行会社の無過失責任(同条1項)と、2.損害額及び因果関係の推定(同条2項)であります。
順にご説明致します。

1  発行会社の無過失責任について

有価証券報告書等に虚偽の記載をした会社は、これらの書類が縦覧に供されている間に当該会社の有価証券(株式等)を市場において取得した者に対して、その損害を賠償する責任があると規定しています。

2  損害額及び因果関係の推定について

  1. (1) 損害額は、「公表日前1ヶ月間の市場価額の平均額」から「公表日後1ヶ月間の市場価額の平均額」した額であると推定されます。
    但し、「取得価額」から「損害賠償請求時の市場価額」を控除した額が上限とされます。
  2. (2) このような推定がされるためには、貴殿が、虚偽記載の事実が公表された日の前1年以内に当該有価証券を取得し、公表日においても引き続き所有していることが必要となります。
    なお、「公表」というのは、ライブドアが、訂正報告書等を公式に開示するか、または、記者会見等によって、周知させることを言います。

第3  料金

実費相当額    2万円
印紙代  損害額によって異なります
着手金  5万円  報酬金  回収額の15%
または
着手金  0万円 報酬金 回収額の20%

着手金は返却しません。 なお、通信費、コピー費用、交通費等の実費(合計21000円)は頂戴することになります。 報酬金は回収できた金額をベースにします。

第3  質問事項

本書面の趣旨にご賛同いただける方は、損害額確定のため、貴殿のライブドア株の、1.取得時期、および2.取得株式数をお知らせ下さい。

連絡先

〒102-0083
東京都千代田区麹町 3-3-6 食糧会館3階

弁護士法人ITJ法律事務所

電話:03-3239-1202

E-mail:

saimu@itjlaw.com

※ライブドアの件とお伝えください:

お気軽にお電話、メールください。

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